会社の強み
Strong point

クライアント様の利益を引き寄せる!
~ 産業ロボットのコンサルタント~

弊社の強みは「産業ロボット※1や協働ロボット※2の導入から定着までの伴走型支援」です。

下記2つの取組みを伴走型支援と捉え、痒い所に手が届く手法・サービスで「仕組化」に貢献しています。

①ワンストップでロボット導入

→ロボットを導入するための諸々の手続きや調整、折衝、設計、開発、設置までクライアント様の立場になって伴走。
例えば業者や専門家との調整の際に起こる、説明・共有など帯同を通じ、より良いマッチングに繋げワンストップで導入できるよう組み上げていきます。

②導入後の運用・保守で落とし込み

→クライアント企業様の人材育成(セミナーや訓練)を含むバックアップで「定着化」まで落とし込んでいきます。
例えば、ロボットを扱う従事者には国が定める特別教育を受けさせなければなりません。従業員の技術平準化セミナーで定着につなげていきます。

※産業用ロボット、協働用ロボットの定義についてはこちら

※1…産業用ロボットは、JISや法律などでは、以下のように定義されています。

JIS B 0134
定義1130
(ISO8373)

3以上の軸をもち、自動制御によって動作し、再プログラム可能で多目的なマニピュレーション機能をもった機械。移動機能をもつものともたないものとがある。
JIS B 8433-1 産業オートメーション用途に用いるため,位置が固定又は移動し,3 軸以上がプログラム可能で,自動制御され,再プログラム可能な多用途マニピュレータ(JIS B 0134:1998,定義 1130 の定義を修正)
注記 1  ロボットは,次を含む。
− マニピュレータ(アクチュエータを含む)
− 教示ペンダントを含む制御システム,及び通信インタフェース(ハードウェア及びソフトウェア)
注記 2  ロボットは,ロボットコントローラによって制御されるあらゆる追加軸を含む。
注記 3  この規格では,次の装置は産業用ロボットとみなす。
a) ハンドガイドロボット
b) 移動ロボットのマニピュレータ部分
c) 協働ロボット
労働安全衛生法 マニプレータおよび記憶装置(可変シーケンス制御装置および固定シーケンス制御装置を含む。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動もしくは旋回の動作またはこられの複合動作を自動的に行うことのできる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く)
マニピュレータ(マニプレータ)は、産業用ロボットのアームのことです。人間の腕にあたる部分で、様々な作業を行います。

※2…全柵なしで人と協働するのが協働ロボットです。2013年に労働安全衛生規則が改定1され、安全柵なしでロボットを設置することが可能になりました。俗にいう80W規制の緩和です。これは従来、国内の規制においては、80W以上のロボットは柵で囲い人間の作業スペースから隔離することが必須でした。しかし、2013年12月の規制緩和により、「ロボットメーカー、ユ ーザーが国際標準化機構(ISO)の定める産業用ロボットの規格に準じた措置を講じる」等の条件を満たせば、80W以上の産業用ロボットでも人と同じ作業スペースで、働くことが可能となったのです。
これに加え、ロボット技術の進歩によって、本体にトルクセンサーを組み込むなど人に対する安全性を確保できるようになったことから、限られたスペースでも人と協働した作業ができる人協働ロボットの開発が進んできました。今では、多くのロボットメーカーから協働ロボットが販売されています。
注1)…2013年12月24付 基発1224第2号通達(注)安全柵なしで設置する場合には別途リスクアセスメントが必要です。


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